【土地 売却】土地売却に消費税はかからない?土地売却時に消費税がかかる費用とは?

自分が持っている土地などの不動産を売却する際に、どのような税金が掛かってくるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。その中でも国民にとって、最も身近な税金である消費税が掛かるかどうかこの記事で説明して行きます。

土地の売買消費税が掛かる場合と非課税について

近年は副業や資産運用が一般の方にも浸透しはじめており、土地や建物等の不動産を所有している方が増えています。そのような中で売却による利益を税金にどれだけ持っていかれてしまうのかを気にしている方も多いでしょう。ですから、消費税が非課税部分と消費税がかかる場合について簡単に説明します。

まず土地を売買する際には完全に非課税対象なので、消費税は全く掛からず済みます。理由として土地は消費するものではないからです。

他にも非課税のものには、土地の宅地と一体で譲渡する場合の定着物や個人が住宅を売る場合の建物、そして不動産譲渡所得税・登録免許税・印紙税等の税金については、消費税が非課税部分の対象となっています。

しかし事業者が住宅を売る場合には建物の売買に消費税が掛かります。個人の場合は消費税が非課税部分なのですが、自分で買い手を見つけない限りは不動産会社に仲介手数料を支払わなければならないので、あまり変わらないかもしれません。

消費税がかかる場合と支払うタイミングについて

土地売買の際に消費税がかかる場合には、次の例があります。まず課税事業者が建物を売買した場合です。次に土地に埋まっている地下の車庫などの設備です。これは土地と見なされずに設備の譲渡となるためです。また、不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。

その他にも司法書士に登記手数料を支払ったり、融資手数料に対しても消費税がかかる場合にあたります。もしも住宅ローンが残っている不動産を売却して、その売却金額で住宅ローンを支払う際にも、消費税がかかるので注意が必要です。

そして、消費税を支払うタイミングについてですが、これは売却した不動産を引き渡す時点です。税率が変わるタイミングでの売買となった場合には、消費税が上がる前に引き渡す方が良いということになります。

不動産には消費税以外にも所得税や住民税がかかったりするので、予めどれだけ利益から税金が引かれるのかを想定しておく事をおすすめします。

土地売却時に掛かる消費税についてのまとめ

このように土地売却時には、消費税が非課税部分と課税される場合について説明しました。また消費税を支払うタイミングについても、頭に入れておかなければなりません。不動産を売却する際にはこの点に留意して損をしないように売却しましょう。