【土地 売却】土地の売却益にかかる税金の種類と節税方法|計算方法や注意点も解説

土地を売却するときの税金の種類として、手続きに関連したものもありますが、高額になりやすいのはやはり売却益に対する税金です。これらの税金の計算方法と注意点、そして法律上も認められている特例と特別控除について解説します。

土地を売却するときの税金の種類

土地を売却するときの税金の種類としては、手続きに関連するもの、売却益に関連するものの療法が挙げられます。手続きに関連する税金は、たとえば印紙税や登録免許税が挙げられます。印紙税は売買契約書に記載されている売却金額に対応する所定の金額を収入印紙により納付するものです。

登録免許税は売却にともなう所有権移転登記を管轄の法務局に申請するにあたって納付するものですが、こちらも一部の法務局を除いて収入印紙での納付となります。印紙税は契約金額を見れば税額は明らかですが、登録免許税については特有の計算方法と注意点があります。

登録免許税は不動産の価額に税率を乗じたものが税額とされており、売買や相続などといった登記をする目的によっても税率は異なります。現在は租税特別措置法と呼ばれる法律により、登録免許税法と印紙税の両方について軽減税率が定められていますので、納付の際に金額を間違えないようにしましょう。

売却益に対する税金の計算方法と注意点

譲渡所得税は土地の売却益に対して課税される税金であり、上記の手続きに関連した税金とはまた性質が異なります。譲渡所得税の計算方法と注意点ですが、基本的に売却益に税率を乗じたものが税額となるものの、所有期間により短期と長期の区別があり、その税率もそれぞれ決まっていることが挙げられます。

短期は所有期間が5年以下、長期は所有期間が5年を超えるものを指しており、それぞれ税率は30パーセントと15パーセントです。したがって所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税額の計算でも有利となります。

また譲渡所得税には各種の特例と特別控除のしくみがありますので、効率的に節税を目指すのであれば、こうした特例と特別控除についても十分に理解しておくことです。

たとえば居住用財産を売却したときには特別控除として3000万円が認められています。所有期間が10年を超える不動産を売却したときの特例は重複利用が可能で、税率も大幅に軽減されます。

特例と特別控除は節税に効果あり

土地の売却にあたっては印紙税・登録免許税・譲渡所得税などがかかります。特に譲渡所得税は売却益が大きければ税額も大きくなるものの、各種の特例と特別控除を使って節税することが可能です。