【土地 売却】相続した土地の売却益にかかる税金の額と種類|知っておくべき節税方法

相続した土地を売却したことにより得た売却益には税金が課せられます。売却益に課せられる税金の種類は、譲与所得税という種類の税金です。ここでは、譲与所得税とはどのような内容のものかということや、特別控除のことについて詳しくご紹介します。

譲与所得税とはどのような税金か

譲与所得税とは、資産を売却した時に獲得した利益に課せられる税金のことです。相続により所有した土地を売却して譲渡益が発生した場合にも、課税されます。この税金には所得税だけでなく、住民税も含まれています。譲渡をした人が納めなければいけない税金の額は、課税所得として計算した金額に、決められた税率を乗じて計算をします。

譲渡所得がない場合には課税されず、売却により損失のみが発生した場合にも税金はかかりません。税額を決める重要な要素である課税所得は、土地などの資産を売却したことによって獲得した対価の全額でありません。売却によって得た収入から各種の費用を控除した後の金額が、課税の対象になります。

売却の対価から控除することができる費用の一つが取得費です。これは、売却した資産を取得するために支払った費用のことです。相続で土地を所有した場合でも、所有をするために何らかの費用を支払った場合には、取得費として控除できる場合があります。

税金の額を安くすることができる特別控除の制度

相続で取得した土地を売却した場合、所得の計算で控除できるのは、不動産の登記費用です。相続した不動産を売却するためには、いったん土地の名義を相続人に変更する必要があるので、こうした費用が必要になります。なお、相続で土地を取得した場合には、前の所有者の支払った取得費を引き継ぐことが可能です。

相続した土地を売却して得た利益に課せられる所得税には、特別控除の制度を利用することもできます。こうしたケースで利用できるのは、取得費加算の特例という制度です。

これは、相続により取得した資産を売却した人が、その資産を相続する時に相続税を納めた場合に利用できる制度です。支払った相続税を譲渡対価から控除することができます。

ただし、この特別控除を利用するためには、一定の条件を満たしていることが必要です。相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却をすることも、控除をするための条件です。

土地の売却益に課せられる税金の種類と特別控除

相続した土地の売却益に課せられる税金の種類についてご紹介しました。売却益に課せられる税金には、特別控除の制度を適用することもできます。支払った贈与税を売却の対価から控除できる制度です。