【土地 売却】土地売却時に必要な書類って何?紛失した場合の対処法も!

土地の売却には買主に渡す書類、登記、確定申告に必要な書類といった必要なものがあります。運良く売りに出して早い段階で購入希望者が現れることもありますので、事前に準備しておきたい書類や紛失した場合の対処法3種類を解説します。

買主に渡す書類と登記、確定申告に必要な書類

土地の売却は査定から始まり、不動産会社に依頼して広告や紹介を通して販売活動を行ってもらいます。購入希望者が見つかり売買契約締結後に決済して引き渡しといった流れになります。この間に必要な書類があり、事前に用意しておくと良いでしょう。売主から買主に渡す書類には土地を実測販売する際に必要な実測図というものがあります。

隣接する土地や道路の境界を確定済みの確定測量図、境界確認を行わずに売主が認識する境界のみで作られた現況測量図などがあり、通常は確定測量図を準備します。そのほかに筆界確認書、境界上に塀や屋根などがある場合は越境の覚書などが必要です。

登記、確定申告に必要な書類は権利証または登記識別情報通知書、印鑑証明書、登記記録上の住所と現住所が異なる場合は住民票、固定資産税評価証明書、本人確認書類、土地に抵当権が設定されているような場合は抵当権抹消書類など。

土地売却後に利益が出た場合は確定申告が必要となり、購入時や売却時の売買契約書の写し、譲渡費用の分かる領収書などを用意します。

書類を紛失した場合の対処法3種類

住民票や印鑑証明書、固定資産税評価証明書は市役所などで取得可能で、抵当権の抹消書類は銀行が用意します。そのほかは売主が保有している場合がほとんどです。状況によって書類が取得できなかったり、紛失した場合の対処法3種類を解説します。隣接する土地の所有者から何らかの理由で筆界確認書に押印してもらえないことがあります。

確定測量図が作れない状況を買主に伝えた上で、購入してもらえるか了承を得なければなりません。境界が確定できない場合には売主、買主、隣接する土地の所有者が立ち会い境界を確認し境界明示に代えるといった方法がとられます。

権利証や登記識別情報通知書を紛失した場合は資格者代理人による本人確認情報制度、公証人による本人確認制度、事前通知制度で対応。購入時の売買契約書紛失では概算取得費を算出して対応します。

本来なら提出するべき書類を紛失した場合の対処法がないわけではありませんが、できれば紛失することなく書類はきちんと管理して保管しておくことがお勧めです。

土地売却に必要なものは早めの準備を

土地の売却では書類の作成や手続きなどしなければならないことがあります。必要なものを事前に用意しておくことで、一連の流れを滞らせることなくスムーズに土地の売却が完了します。