【土地・建物 売却】不動産取引の仲介手数料は消費税はかかる?消費税がかかる費用と非課税になる費用

土地や建物といった不動産を売却する場合にはさまざまな税金がかかりますが、なかでも無視できないのが消費税です。ただし消費税の対象物件ではないものも存在しますので、取引ごとに消費税がかかる費用か、それとも非課税の費用かを考える必要があります。

消費税の対象物件とはどのようなものか

消費税はコンビニエンスストアで日用品や食料品を購入する場合などでもおなじみですが、不動産を売却する際の諸費用のなかにもやはり消費税がかかる費用が数多く含まれています。そこで消費税の対象物件とはどのようなものかを考えると、基本的には事業のための資産の譲渡やサービスの提供などのことであるということができます。

ここで注意しなければならないのは、あくまでも事業として行われることが前提であるということです。もしも不動産の売買を一般の個人同士で行ったのであれば、そもそも事業には該当しないはずですから消費税はかかりません。

ただし個人とはいってもいわゆる個人事業主が相手の場合には消費税がかかります。また一部に消費に負担を求める税金という性格上、消費税の対象物件とするのにはなじまないケースがあることも事実です。こうした取引については非課税という扱いにして、消費税は支払わなくてよいものとされています。

消費税がかかる費用と非課税の費用

土地や建物といった不動産の売却に関連して、消費税がかかる費用であるのか、それとも非課税の費用であるのかを具体的に明らかにしていきます。たとえば建物の売却代金そのものは消費税の課税対象ですが、土地は非課税とされています。

土地は売買によって所有権が他人に移転したとしても永久不滅であり、そもそも消費される性質のものではありませんので、消費税がかかる費用に含めるのにはなじまないと考えられるためです。また不動産会社に売却の仲介を依頼した場合、成功報酬的に仲介手数料がかかります。

この仲介手数料は不動産会社が事業としてサービスの提供を行う場合にあたりますので、消費税がかかる費用に含まれます。逆に同じ手数料ではあっても、住民票や固定資産評価証明書などの発行を市町村役場に申請したときの手数料は、公共団体が法令にもとづいて行うサービスで消費税になじまないということで非課税の費用になっています。

消費税がかかるかどうかはケースバイケース

事業としての資産の譲渡やサービスの提供は消費税の課税対象ですが、さまざまな例外があることも事実です。たとえば不動産の売却であれば建物部分には消費税がかかるものの、土地については対象外です。また不動産会社の仲介手数料は課税対象ですが、市町村役場による住民票の発行手数料は非課税です。