【土地 売却】土地売却に消費税はかからない?売却にかかる手数料と消費税を解説

土地を売却するときは税金や手数料のことも考えていく必要がありますが、消費税が発生するのではないかと気になっている人もいるのではないでしょうか、土地売却時の消費税は誰もが支払うわけではなく、支払う場合とそうでない場合があります。

ここからは、消費税がからない4つの対象と消費税がかかる6つの対象について書いていきます。土地の売却を検討している人、発生する税金について知りたい人はぜひチェックしてください。

消費税がからない4つの対象を知っておく

土地を売却したからといって、すべての人に消費税が発生するわけではありません。土地の売買は非課税対象になっているので、売主が個人でも事業者でも消費税はかかりません。

消費税がからない4つの対象も知っておきたいところですが、土地の売買と土地の定着物、個人が住宅を売る場合の建物、不動産譲渡所得税・印紙税・登録免許税などの税金があげられます。土地の売却については、借地権などの権利も非課税です。

さらに、土地の定着物には庭木や石垣・庭園などがあげられます。個人が住宅を売る場合の建物では、個人の売り主が売る場合は非課税になりますが、事業者が住宅を売却する際には消費税がかかります。業者が土地付きの家を売る場合は土地は非課税ですが、建物は課税されることになります。

売却には様々な手数料が発生しますが、印紙税などの税金はそもそもが税金ということもあり、こちらも土地売却時の消費税の課税の対象にはなりません。

消費税がかかる6つの対象も知っておこう

土地売却時の消費で消費税がからない4つの対象がわかったら、消費税がかかる6つの対象も知っておきましょう。消費税がかかる6つの対象のひとつめには、事業者建物を売買するときの建物部分があげられます。それから、土地は非課税でも土地に埋まっている地下型の車庫などは売却時の課税対象になります。

これは土地ではなく設備の譲渡になるからです。この他では、土地を売買した時の仲介手数料も課税の対象になります。そして、土地売却時の消費税では司法書士に支払う登記手数料や融資手続きの手数料、住宅ローンを繰り上げ返済するなら、その手数料も課税の対象です。

消費税がいつ発生するのかも知っておきたいところですが、これは不動産を引き渡すタイミングで発生します。消費税以外でも譲渡所得税や契約書に貼る印紙税、翌年の住民税など色々な税金が発生しますので、そのことも理解しておきましょう。税金を理解すれば、余計な出費で悩むことも少なくなります。

消費税の対象と対象にならないものを理解する

土地売却時の消費税では、土地そのものには消費税は発生しません。建物がついた土地についても売主が個人なら建物への課税はありません。事業者が売る場合は建物が消費税の対象になると理解しておきましょう。消費税以外の税金についても調べておくことがおすすめです。