相続をした土地は、手順を踏むことで効率的に売却できます。しかし、間違った方法で行ってしまうと税金面などで問題になる可能性もあります。そこで、円滑に売却を行うための流れと注意点を理解しておくことで安心して手続きができるようにみていきましょう。
相続した土地を売却できる状態に準備する
土地を保有したまま亡くなった人がいる場合、その権利は相続人に継承されます。注意点が、そのまま放置していても土地の所有者になることはできないという点です。相続は、確かに権利を有する人が行うことができるものですが、それを実現するためにはきちんと意思表示をして手続きを進めていく必要があります。
例えば、土地の場合はまず遺産分割協議というものを行って権利者を確定させ、相続登記を済ませなくてはいけません。登記とは、不動産に関連する所有者を確定させるための手続きのことを指します。土地や物件は、口約束で所有権が移転されるのではなく客観的に誰の目でみてもわかるように手続きをしなくてはいけません。
相続のときも同じで、この遺産分割協議から相続登記の流れと手順は必ず理解して実行しておく必要があります。土地の売却は、この後に行います。事前に遺産分割協議で決められた内容で配分しますので、ここまでの準備はとても重要です。
売却で生じる税金と節税の注意点
土地や物件などの不動産は、相続上で財産的な価値のあるものとして認識されています。そのため、相続税の対象となります。同様に、継承した土地を売却するときにもそこに利益が生じる場合には納税をしなくてはいけません。
手順としては、まず売却を行ってそこから生じる利益を計算し、それに見合った納税を行うことです。ここで考えられる高額になりやすい税金は、譲渡所得税と住民税の2つです。登録免許税や印紙税もありますが、これらは税額が小さいことが基本なのでそれほど問題になりません。
税金と節税の関係でも、なるべく高額なものを減税できるように工夫をする必要があります。例えば、税金と節税で最もわかりやすいのが早期の売却における特例措置です。相続した土地は、3年10か月以内に売却することで税負担が軽くなる特例が適用されます。文字通り、所得税と住民税の課税対象を減額できるものなので、節税効果は大きいです。
土地と税金の関係を把握して対策しよう
土地の売却は、相続の流れを理解して取引ができるように準備をすることから始める必要があります。そこで得られた利益から、税金を計算して節税ができるかを効率的に考えていくと良いでしょう。