【土地 売却】土地売却の確定申告に必要書類を一覧にしてみた!控除や特例をつかって節税対策を!

土地売却後は翌年に確定申告をしなければならない場合があります。その際、提出書類や添付資料などが求められます。確定申告期限間際になって慌てることのないように、確定申告に必要となる必要書類一覧を順に解説します。

土地売却した時の確定申告の必要書類

土地売却後、売却益がある場合は翌年に税務署に確定申告書を提出して納税します。確定申告は税務署に直接持参して提出、または郵送、その他にパソコンからの申告にも対応しています。その際に必要となる書類がいくつかあります。まずはどのようなケースであっても必要となる書類を説明します。

確定申告書は2種類あり、譲渡所得を申告する際は確定申告書B様式を用意します。譲渡所得の内訳書、確定申告第三表、この3点は税務署や市役所、市役所のウェブサイトからダウンロードで入手可能です。土地の取得時と譲渡時の売買契約書のコピー、取得時と譲渡時の仲介手数料などの領収書のコピー。

コピーはいずれも自分で用意します。譲渡した土地の全部事項証明書は最寄りの法務局で取得可能です。そのほかに源泉徴収票やマイナンバーなどを用意します。注意点として税務署や市区町村役場に必要書類を取りに行く場合は、二度手間にならないように抜けがないように確認すると良いでしょう。

特別控除や特例を受ける時の必要書類と注意点

ケース別で用意すべき必要書類があり、特別控除や特例を受ける時の必要書類は控除によって異なります。特別控除等は条件を満たした際に適用されます。特別控除等を受けることで、計算式により課税される課税譲渡所得を軽減できるため、税金を安く抑えられます。

居住用財産の3000万円特別控除の条件を満たし適用する場合や10年超える所有軽減税率の特例を利用する場合は、戸籍の附表等居住していたことを証明する資料が必要となり、各市区町村で入手可能です。

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を利用する場合は、税務署で入手する相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、自分で用意する相続税の申告書コピーが必要です。

その他に特定居住用財産の置き換え特例、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除特例などがあります。注意点としては、特別控除や特例を受ける時は、使えるものを事前に自身でしっかり把握しておくことが大切です。

土地売却が完了したら確定申告の準備をしよう

土地売却後に行う確定申告の必要書類は集めるのに時間や手間がかかります。注意点として確定申告提出の期限は決まっており、1か月ほどとそんなに長くはありません。早い段階で速やかに準備をしておくことをお勧めします。